『当院で満たす施設基準及び加算に関する掲示』について

明細書発行体制等加算

 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、令和3年12月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、令和3年12月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
 明細書は、専門治療名や行われた検査の名称が記載されるものです。その点、ご理解いただきますようお願い致します。
 ご家族の方が代理で会計を行われる場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、受付窓口にてその旨お申し出下さい。

医療DX推進体制整備加算

 当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴い、初診時(月1回に限り)に8点を算定致します。
 当院では、マイナ保険証によるオンライン資格確認を行う体制を有し、オンライン資格確認等システムによる取得した医療情報等を活用して診療を実施しております。また、マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。さらに、電子処方箋を発行する体制を令和6年秋から令和7年初め頃に開始を予定しております。

一般名処方加算

 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどに協力することになりました。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いており、当院では、後発医薬品のある医薬品について(漢方薬剤を除く)、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。なお、一般名で処方した場合は、一般名処方加算が処方箋の交付1回につき、以下の通り、それぞれ算定されます。

一般名処方加算1  10点(後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合)
一般名処方加算2    8点 (後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合)

 ※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

情報通信機器を用いた診療に係る基準(施設基準申請準備中)

(現在準備中) 
 当院では、情報通信機器を用いた精神療法を行う際には、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」及び「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(以下「オンライン精神療法指針」という。)に沿った診療及び処方を行います。
 オンラインでの診療を行う対象は、初診の方ではなく、当院に受診歴があり、当院医師が対面診察時にオンラインでの診療を許可をした方となります。
 そのため、初診においては、情報通信機器を用いた診療は行わず、オンラインで向精神薬等を処方することもありません。